〈医療費控除とは〉
・医療費控除は、確定申告の際に税務署へ申告書を提出します。
・納税者がその年の1月1日から12月31日までの1年間で一定金額以上の医療費を支払った場合に申告すると、所得税等が軽減されるというものです。医療費控除の対象となるのは、多くの場合、支払った医療費が10万を超えた場合です。
・医療費控除には、保険適応外の医療費も含まれますが、高額療養費として支給を受けた金額は除かれます。また、高額療養費以外にも給付を受けていれば、医療費から除かれる場合があります。
・医療費控除や確定申告については、お近くの税務署にお問い合わせください。
・協会けんぽ(全国健康保険協会)が発行している「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用可能になりました。
〈高額医療費支給制度とは〉
・高額医療費は、医療機関に支払った1ヶ月の自己負担額が高額になり、自己負担額を超えた額の払い戻しを受ける場合にご使用してください。加入先の医療保険者(健康保険証を発行している機関)へ申請書を提出します。
・月初めから月末までの1ヶ月で、一定の金額(自己負担限度額)以上の医療費を支払った場合に、自己負担限度額を超えた金額が健康保険から支給されるものです。ただし、高額医療費の対象となるのは、保険適応となる医療費のみです。保険適応されない部分の医療費や食事療養費の自己負担額、差額ベッドなどの費用部分は対象とはなりません。
・支給を受ける条件は、同一月(1日から末日まで)に医療費機関等の窓口で支払った高額医療費の対象となる自己負担額の世帯(被保険者とその被扶養者)での合計が自己負担限度額を超えた場合に、超えた額が高額療養費として支給されます。
・高額療養費の対象となる自己負担額は、70歳から74歳の方が支払った自己負担額か、70歳未満の方が医療機関等の窓口で支払った自己負担額を次の①〜⑦の項目ごとに区分した結果、1つの区分で21,000円以上のものです。
①受診月ごと②受信者ごと③医療機関ごと④医科と⑤歯科の別ごと⑥入院と⑦外来の別ごと(調剤薬局での自己負担額は処方箋を発行した医療機関の自己負担額に含まれます。)
・自己負担限度額は、年齢と所得区分により自己負担限度額が異なります。詳細は、協会けんぽ都道府県支部へお問い合わせいただくか、協会けんぽのホームページをご覧ください。
・低所得者については、① 低所得者(70歳未満)市区町村民税の非税者である被保険者とその被扶養者
、低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者。② 低所得者Ⅱ(70歳以上)市区町村民税の非課税者である被保険者とその被扶養者、低所得者Iの適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者。③ 低所得者I(70歳以上)被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者、低所得者Iの適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者。
・申請期限は、健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。高額療養費の消滅時効の起算日は、診療月の翌月1日です。
~初めての方へ~
まずは『無料矯正相談』へ
矯正治療は、歯科治療の中でも専門性の高い分野です。
一生に一度の治療ですので、矯正歯科専門医院にご相談ください。
無料矯正相談では、患者さんが一番気になっている部分の確認や治療法の説明、費用についてなど十分な時間を設けております。
歯並びの影響により、顎の成長や健康寿命、人生観まで変わることがあります。
そのため患者さんの「人生の分岐点」という意識で臨んでいます。