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歯科矯正治療の医療費控除について

『矯正治療にかかわる医療費控除』
矯正歯科治療は、審美目的の場合、医療費控除の対象となりません。しかし、子ども・大人でも矯正歯科治療が機能的な問題の改善などの治療行為を目的としている場合には医療費控除が認められます。承認されれば、一定金額の所得控除が受けられ、医療費控除の還付金を受け取ることができます。
⑴納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
⑵その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)

『医療費控除の計算方法』
医療費控除は、総所得が200万円以上か未満かで計算のやり方が異なります。ここでいう総所得とは、年間収入から給与所得控除などを引いた所得となります。つまり手取りの金額となります。医療費控除額の上限は200万円です。医療費控除額が200万円を超えた場合も、200万円分しか適用されません。医療費控除額と実際に還付される(戻ってくる)金額は異なりますのでご注意ください。

医療費控除額の計算式は以下の通りです。

(A)年間医療費の合計額
その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費用の合計額

(B)保険金などの補てん金額
民間の生命保険などの入院費給付金や手術給付金、健康保険などで支給される高額療養費、出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(C)※10万円
総所得額が200万円以上なら10万円を差し引きますが、200万円未満であれば、総所得額5%をかけた分を差し引きます。

●総所得が200万円以上…10万円
●総所得が200万円未満…総所得×5%の額
医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額-「B」-「C」

『医療費控除の流れ』
医療費控除額は、次のような流れで算出します。

Step1. 1年間の医療費を計算
まずは、自分の医療費控除の明細書や医療費控除対象者となる家族の領収書を集め、1月1日から12月31日の1年間の医療費合計を計算します。

Step2. 医療費控除額の算出
前述の計算式をもとに、医療費控除額を計算します。

『医療費控除の申告によって住民税が減税』

医療費控除を申告することによって、その分課税の対象となる所得が減ります。それが翌年の住民税の計算に自動的に反映され、住民税の負担が軽減されます。

住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。所得とは、企業などから受け取る収入から必要経費を差し引いた額をいいます。
所得割の税率は、所得に対して10%(都道府県民税が4%、市町村民税が6%)(※)とされており、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。

政令指定都市については、道府県民税が2%、市民税が8%になります。

医療費の合計金額 30万円
受け取った保険金など 5万円
(30万円-5万円-10万円)× 住民税率10% = 1万5,000円

『まとめ』
所得税の還付金額は、医療費が増えると医療費控除額も増えるので増加します。また同じ医療費であれば、高収入の方ほど大きくなる傾向があります。

自分の医療費はさほど多くなくても、配偶者や親族の分も要件を満たせば医療費控除の対象になるため、大きな還付金になるかもしれません。今回ご紹介した医療費控除や還付金額の計算方法を参考に、自分はいくら戻るのかを実際に計算してみてはいかがでしょうか?

詳しくはお近くの税務署や国税庁「医療費控除の明細書」、国税庁ホームページ 等にお問い合わせください。

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